相続により不動産を取得した場合の注意点

遺言書

結果的に当該不動産の相続者ではない兄弟が不動産売買した場合、不動産を購入した第三者に 不動産所有権移転の登記 をする方法としては、 相続人全員が、「相続」を登記原因とする「共同相続」の登記をしたうえで、買主に対し所有権移転の登記をする のだが、結果的に 「遺言書」が出て来て相続人ではないことになってしまうので、この場合は 「遺言書」が出て来る前に売買が成立しており、第三者への所有権移転登記が先行しているときならば、遺贈による所有権の取得を第三者に対抗することができない(最判昭和39年3月6日民集18巻3号437頁)ので、 相続人は 受遺者に対しその損害を賠償で済む可能性が高い。