しかし、所有権移転登記がなされる前に 「遺言書」が出て来てしまった場合は、 「遺言書 受遺者 」 に対抗することが出来ないため非常に大きな損害に結び付く結果となる。
なので、相続により不動産を取得した場合は「相続不動産を扱える不動産屋」にまずは相談することが望ましいということである。
参照条文
○ 民法第882条(相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。
○ 民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
○ 民法第898条(共同相続の効力)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
○ 民法第902条(遺言による相続分の指定)
① 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
② (略)
○ 不動産登記法第60条(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
○ 同法第63条(判決による登記等)
① (略)
② 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
https://www.retpc.jp/archives/16412/
皆様の参考になれば幸いです。