国土交通省が定める賃貸住宅「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

国土交通省

皆様は国土交通省が定めている賃貸住宅の 賃貸借契約 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを定めているのをご存知でしょうか?

国土交通省

●ガイドラインの位置付け
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。


https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

この 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 を定めたことにより今まで不透明だった退去時における敷金の返還について国土交通省の見解が定義づけされたのは非常に良い取り組みで、消費者保護の観点からみても 賃借人 は借地借家法に守られているので当然の権利と言えると思います。この 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 定めた功績は大きいでしょう。

しかしその一方で弊害もあり、その借地借家法を故意に悪用している心無い賃借人 も「数多く」いることも事実です。日本古来の考え方である性善説に立つならば貸す側は「借りて下さる方のことを考えて、使いやすいお部屋にしました。どうぞ快適な居住生活をお楽しみください」借りる側は「どうも有り難うございます。退去する際は綺麗に片づけて気持ち良くお返しします。」という構図が成り立つはずなのですが、今の日本は残念ながら性悪説も多くなり、貸す側は「この入居者しっかりと家賃払えるかな?綺麗に使ってくれるかな?夜逃げしないかな?」借りる側「こっちは金払ってるんだからどう使おうが勝手だろ?やべ!家賃払えなくなったからゴミ屋敷は片づけないでどっかに逃げよ~」というような信じられない行動をとる不届き者も「信じられない位沢山」存在します。

SNSなどで大家さん系の投稿を見れば「これ本当?」と思えるような内容も数多くあります。
大家さんは「慈善事業ではなく、仕事として収益を上げるため」に高いお金を払って物件を購入して、その返済を毎月銀行に支払わなくてはならないので、家賃収入が滞ると死活問題な訳であります。