親からの相続により兄弟間で不動産を取得する場合があるが、兄弟間だからと言って、なあなあで「遺産分割協議書」を作成せずに「相続物件の不動産を売却」してしまうことがある。
しかし後から「遺言書」が出て来てしまい「相続人以外の者」が該当不動産の相続人に指定されていた場合、やっかいなトラブルに発展する。
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